会員規約

この会員規約(以下、「本規約」という。)は、一般社団法人ユーファイ協会(以下、「当協会」という。)と会員(以下、「会員」という。)との関係に適用し、当協会と会員との間の権利義務関係を定める。

(会員規約の適用)
第 1 条 当協会は、会員との間に本規約を定める。

(本規約等の変更)
第 2 条 当協会は、会員の事前の承諾を得ることなく社会状況等により見直し変更の場合がある。本規約を変更できるものとする。本規約を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、公式Webサイト、LINE、メッセンジャー、電子メール、その他、当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとする。

(会員)
第 3 条 本規約を承認のうえ、規定の入会手続きを完了後、当協会で承認した者を「会員」とする。当協会が会員として承認することを不適当と判断した場合、入会の承認を行わない場合がある。

(入会申込)
第 4 条 当協会への入会の申込をする者は、当協会が別に定める年会費を払込み、入会申込フォームに必要事項を記入して、当協会事務局に提出するものとする。但し、会員特典は、申し込み月の一ヶ月後よりスタートとなる。会員特典の当協会セラピスト補償は、翌々月となる場合もある。その場合は、年会費支払い後のお申し込み確定時に適用日を知らせるものとする。年会費も同様となる。申込方法は、当協会Webサイトの入会フォームからの申込のみとする。

(入会金、年会費)
第 5 条 年会費、資格、特典は次のとおりとする。一年毎に社会状況等により見直し変更の場合がある。その場合、会員資格有効期間の変更はないものとし、次回更新時からの適用となる。会員の特典は本人のみに適用となる。譲渡は認めない。

年会費
サヌック・ゴールド会員:55,500 円(税込)
サバーイ・シルバー会員:33,300円(税込)
マイペンライ・ブロンズ会員:3,300円(税込)

資格
当協会の理念にご賛同いただき、何らかのユーファイ協会の講習やワークショップを受講したことがある方。

特典
全会員適用
・ユーファイ協会WEBに会員サロンとして掲載。
・ユーファイ協会認定講習の開催権利を有する。
・会員専用ページの閲覧。

サヌック・ゴールド会員:
・ユーファイ協会セラピスト補償自動付帯。
・再受講オフライン対面講習+オンライン講習が何回でも無料。
・新規講習は、会員価格として10%割引。ご紹介割引あり。
・講師資格をお持ちの場合は、修了証・認定証発行手数料5枚まで無料。
・当協会WEBからのお問合せのお客様をご紹介。

サバーイ・シルバー会員:
・ユーファイ協会セラピスト補償自動付帯。
・再受講オンライン講習が何回でも無料。
・当協会WEBからのお問合せのお客様をご紹介。

マイペンライ・ブロンズ会員:
・再受講オフライン対面講習+オンライン講習が通常講習の会員価格として60%割引。

(会員証)
第 6 条 当協会は会員に対し会員番号を発行する。
・会員番号の有効期限は会員資格有効期間内とする。
・会員番号は他人への貸借、譲渡は出来ない。
・特典を受ける場合には必ず会員番号を提示するものとする。(提示がな
い場合は特典を受ける事が出来ない。)

(会員資格有効期限)
第 7 条 会員の資格有効期限は次に定めるとおりとする。
・会員の有効期限は契約月から12ヶ月までとする。
・会員の資格は有効期限終了 1 ヶ月前から有効期限終了の日までに次年度の会費を振り込むことにより 1 年間更新される。

(会員の氏名及び名称等の変更)
第 8 条 会員はその氏名、名称、住所、電話番号等、登録事項に変更があったときは、速やかに公式Webサイトフォーム、LINE、メッセンジャー、電子メール、その他、当協会が適切と判断する方法によりにその旨を当協会事務局へ通知する必要がある。

変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、当協会は一切責任を負わないものとする。また変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は変更登録前の情報に基づいて行われるものとする。

(会員資格の喪失)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
・退会届を提出したとき。
・本人の死亡。
・会費を滞納し、次年度の会員有効期限内に会費の支払いがなく、且つその督促に応じなかったとき。
・会員資格を除名されたとき。

(退会)
第 10 条 退会する場合は、退会届を当協会に提出するものとする。
・退会届の提出方法は、公式Webサイト、LINE、メッセンジャー、電子メール、その他、当協会が適切と判断する方法により提出し、当協会より受理の報告を受け取ったことで提出を完了とする。
・既納の入会金および年会費は、これを返還はしない。

(会員資格の停止・除名)
第 11 条 当協会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することができる。
・会費が支払われないとき。
・法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為を行ったとき。
・公序良俗に反する行為を行ったとき。
・当協会、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為を 行ったとき。
・入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
・本規約に違反したとき。
・その他、当協会が不適切と判断したとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品はこれを返還しない。

(会員情報の取り扱い)
第 13 条 当協会は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示しない。ただし、次の場合には、会員の事前の同意なく、当協会は会員情報を開示できるものとする。
・法令に基づき開示を求められた場合。
・当協会の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当協会が判断した場合。

当協会は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保を目的のために、当協会において利用することができるものする。

当協会は、会員に対して、情報提供(広告を含む)を行うことができるものとする。

(知的財産の帰属)
第 14 条 当協会が創作する全ての著作物等の知的財産権に関する権利は、当協会に帰属する。

(禁止事項)
第 15 条 会員が無断で当協会の名称および会員名簿等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行う事を禁止する。
・その他、当協会の目的を理解し、第 11 条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為を禁止する。

(損害賠償)
第 16 条 会員が本規約および本規約に基づく諸規則に反し、 またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償するものとする。

(免責)
第 17 条 当協会は会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、当協会の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わない。

(残存条項)
第 18 条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第 13 条から第 16 条および本条の規定は有効に存続するものとする。

(合意管轄)
第 19 条 当協会と会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、長野地方裁判所松本支部を専属的合意管轄裁判所とする。

(準拠法)
第 20 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとする。

(規定の追加)
第 21 条 本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次当協会の社員総会が定める。

附則
本規約は令和 5 年 3 月 1 日より実施する。